ますこ司法書士事務所
東京都小金井市の
司法書士事務所です。
元法務局職員が
その経験と知識を活かして
登記等の業務を提供いたします。
〒184-0015
東京都小金井市貫井北町3-5-7
柳ビル302
☎ 042-316-4849
✉ officemasuko@sun3.gmobb.jp
はじめまして。
ますこ司法書士事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
令和8年4月、
東京都小金井市に開業いたしました。
元法務局職員として、不動産登記、法人登記、戸籍、国籍、訟務などの業務を経て退職いたしました。
司法書士としては、まだまだ未熟ではありますが誠意をもって、直接ご相談に対応いたします。
ご自身で行うには面倒で複雑な手続の代行を
お客様が信頼、安心してお任せいただくよう努めたいと思います。
相続、不動産登記、会社の登記など、および帰化申請の手続きに関して
お困りの方は、いつでもお気軽にご連絡ください。
お知らせ
*住所、氏名の変更登記が義務化されました!
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の5)。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第2項)。
*相続登記の申請が義務化になりました!
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
・・・法務省HPより・・・
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〒184-0015
東京都小金井市貫井北町3-5-7 柳ビル302
JR中央線 武蔵小金井駅 北口
- 徒歩なら20分
- 京王バス 6番バス停から
- 「中大循環」にて約6分 午前なら「プール前」下車 午後なら「ひょうたん公園」下車
西武新宿線 小平駅 南口・銀河鉄道バス 小平国分寺線にて約12分
- 「中央大学附属中学・高等学校」下車